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コラム

労働者派遣事業と請負の違い

労働者派遣事業と請負の詳しい判断基準は昭和61年4月17日労働省告示第37号の「派遣事業と請負により行なわれる事業との区分に対する基準」により明示されています。ここではその一部をご紹介します。労働局による「偽装請負」の摘発が強化されています。今一度原点に立ち返って見直しをする必要があるのではないでしょうか。

労働者派遣事業とは?

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行なうことをいいます。

請負とは?

請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係は生じないという点にあります。

労働者派遣事業と請負により行なわれる事業との区分基準の具体化、明確化についての考え方

区分の実際の判断は容易ではありませんので、上記告示に詳細な判断基準が明示されています。
「請負」と判断されるためには厳格な要件があり、それらの要件を全て満たさなければ、労働者派遣事業とみなされます。
基本的な要件を例にあげて製造業務の場合の判断基準をみてみましょう。

労働者派遣事業と請負により行なわれる事業との区分に関する基準 (昭和61年4月17日・労働省告示第37号)の概要

例:
労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行なうこと

当該要件の判断は、当該労働者に対する仕事の割り付け、順序、緩急の調整等につき、当該事業主が自ら行なうものであるか否かを総合的に勘案して行なう。「総合的に行なう」とは、これらのうちいずれかの事項を事業主が自ら行なわない場合であっても、これについて特段の合理的な理由が認められる場合には、直ちに当該条件に該当しないとは判断しないという趣旨である。

製造業務の場合の具体的判断基準についてはこんな事例もあります

例:
受託者は、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を注文主から受けるようにし、当該業務を処理するのに必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選定し、請け負った内容に沿った業務を行なっていること。
受託者は、作業遂行の速度を自らの判断で決定することができること。
また、受託者は、作業の割り付け、順序を自らの判断で決定することができること。
これらの基準を満たさずに事業を行なう者は契約の名称等に関わらず労働者派遣事業を行なっている事業主であると判断されます。

基準を満たしていない場合には、偽装請負(法令違反)となります。労働者派遣事業の許可を得ている先と法令遵守の取引をすることが必要です。

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